社労士試験の受験資格で必要な実務経験証明書をわかりやすく説明!

いよいよ社労士試験の申込受付が開始されました。ここまで既に勉強されてきた方も、今から本気で頑張ろうと気合いを入れる方も申込しなければ始まりません。

社労士試験は受験資格があり、行政書士のように誰でも受験できるということではありません。私の最終学歴は高卒でしたので、本来であれば受験資格が無かったのですが、職業がパラリーガルなので受験資格一覧で言うところの「弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が3年以上になる者」に該当したので、実務経験証明書を提出し、受験申込を済ませました。

ここでは、この実務経験証明書について触れてみたいと思います。

実務経験証明書には何を書いたらいいのか?

社労士試験のオフィシャルサイトには記入例が載っています。
社会保険に関係する業務についているかが、記載事項にはありました。

弁護士事務所の補助業務の中で、民間企業の総務的なお仕事に携わっている方であれば下記のような項目を記入できるかと思います。

・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得届・喪失届の作成

・健康保険、厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届の作成

・労働保険の概算/確定保険料の申告・納付に関する事務

・賃金台帳の調整

・労働者名簿の作成

その他にも実際に携わっている労働関係や社会保険関係の業務を記載します。

これらの業務は社内的なことで携わっているだけであれば、

「これらの手続は事務所内部の職員に関するもの」という記載があった方がいいようです。

社労士事務所に就業されている場合は、社外(もしくは所外)で携わっている方もいると思うので、実務としてどのくらい携わっているかわかりやすい書き方がいいと思います。

法律事務所なのでもちろん社会保険関係以外のことの方がメインですが、
私の場合、社会保険関係以外のことは記入しませんでした。

 

実務経験証明書を作成した後で必ず利用した方がいいサービス

実務経験証明書を作成したら、必ず利用した方がいいことがあります。
社労士試験のオフィシャルサイトにも記載されていますが、

「受験資格・免除資格の事前確認」

社労士試験の申込をする前に、事前に記載内容を確認していただけます。
しかも、このサービスは無料です。

ただし、FAXを利用することになりますのでFAXの通信費は事前確認をされる方のご負担になります。

(最新の情報はオフィシャルサイトで必ずご確認しましょう)

このサービスを利用することで、

・記載内容について誤りがないかどうか

・付記する必要がある事項がないかどうか

・試験センター側からの不明点を指摘してもらえる

というメリットがありました。

私の場合は、先述した「これらの手続は事務所内部の職員に関するもの」という一文を付記するようご指摘いただきました。

業務の中に給与計算や勤怠管理をなされる方もいるかと思います。
これが実務経験として記載できるかどうかを聞くのもいいかと思います。
電話がかかってきた際には、良い機会なので色々と試験に関することを質問してみてもいいかもしれません。

この時に私が質問したのは「特別の措置」についてでした。
妊婦だった場合には、どのような措置がとられるのか聞いてみたところ、特別な措置が必要な方同士で相部屋になるが、一般の方々とは別室をご用意いただけるとのことでした。(試験会場にもよるとのこと)

特別の措置を必要とする際には、申込時に母子手帳の写し(手帳発行日が記載されているページ)が必要とのことでした。(妊婦になってる可能性もあったので。。。)

回答は平日の午前9時30分~12時と午後1時~5時30分の間に電話で行われます。いつかかってくるかドキドキしますが、申込後に受験資格要件等で不受理という最悪のパターンが起こるよりは、電話を待つほうがよっぽどいいと思います。

連絡先は携帯番号にしました。オフィシャルの電話番号を携帯に登録しておいたほうが安心ですね。

 

実務経験証明書の事前確認を受ける際の注意点

FAX(もしくは郵送)で事前確認を受けることになりますが、送付状はオフィシャルサイトにあるものを使う必要があるのでご注意ください。

送付状には同意事項が記載されています。自作の送付状ではなく、かならずオフィシャルサイトの送付状を使いましょう。

できるだけ不安や心配を取り去って、本番に向けて集中できる環境を整えるのは本当にオススメです。受付が開始されたばかりの今の段階で、申込前の方はご検討してみてはいかがでしょうか^^